傷病手当金をもらいながら退職するときの条件|退職日に出勤すると止まる落とし穴

傷病手当金と退職前の確認。受給条件と退職日の扱いを確認

体調を崩したまま退職する予定の方へ。「傷病手当金は退職したら終わり」と思われがちですが、条件を満たせば退職後も残りの期間、引き続き受け取れます。国家資格キャリアコンサルタントとして24年、相談の現場で「知らずに損をしていた」ケースを何度も見てきました。公式情報をもとに、条件と落とし穴を整理します。

退職後も傷病手当金を受け取れる2つの条件

全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式FAQによると、次の2点を満たしている場合に、退職後も残りの期間について傷病手当金を受けることができます(資格喪失後の継続給付)。

  • 被保険者資格を喪失した日の前日(退職日)までに、継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者・共済組合の組合員・国民健康保険に加入していた期間を除く)
  • 資格喪失時(退職日)に、すでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあること

最大の落とし穴:退職日に出勤すると打ち切られる

協会けんぽは、退職日に出勤した場合、継続給付を受ける条件を満たさなくなり、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支払われない、と明記しています。「最後だから挨拶だけでも」「有給が余っているから少しだけ」というつもりの出勤が、その後の給付を止めてしまうことがあります。退職日は、体調が万全でない限り出勤しない方が安全です。

老齢年金を受けられるようになったとき

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金などの老齢退職年金を受け取れるようになった場合、原則として傷病手当金は支給されなくなります。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

現場で見てきたこと

相談の現場では、「体調を崩して辞めるのに、最後の日だけ顔を出そうとして継続給付の条件から外れてしまった」という相談を何度か受けてきました。条件を先に知っているかどうかで、受け取れる金額が大きく変わります。迷ったら、退職日を決める前に、一度立ち止まって確認することをおすすめします。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)よくあるご質問「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/002/

※本記事は一般的な制度の説明です。個別の受給可否・金額は、加入している健康保険組合または協会けんぽの窓口に直接ご確認ください。

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